高速道路産業の急速な発展に伴い、高速道路の交通管理ではあまり目立たなかった信号機の問題が徐々に目立つようになってきました。現在、交通量が多いため、各地の道路踏切では信号機の設置が急務となっているが、法律では信号機の管理責任者が明確に定められていない。
道路法第 43 条第 2 項に規定する「高速道路サービス施設」及び第 52 条に規定する「高速道路付帯施設」には、高速道路信号機も含めるべきであるとの意見もある。また、道路交通安全法第 5 条および第 25 条の規定によれば、公安部門が道路交通安全の管理に責任を負っていると考える人もいる。曖昧さを解消するためには、信号機の性質や関係部門の役割分担に応じて、道路信号機の設置・管理を法律で明確にする必要がある。
道路交通安全法第25条には「道路交通用信号機は全国に統一して設置されている。」と定められています。交通信号には、信号機、交通標識、交通標識、交通警察の指揮が含まれます。」第 26 条には、「交通信号は、赤色信号、緑色信号、黄色信号から構成される。赤信号は通行禁止、緑信号は許可、黄色信号は警告を意味します。」中華人民共和国道路交通安全法施行規則第 29 条では、「交通信号機は、自動車用信号機、非自動車用信号機、横断歩道灯、車線灯、方向指示灯、点滅警告灯に分けられる」と規定されています。 、道路と鉄道の交差点灯。
信号機は交通信号の一種であることがわかりますが、交通標識や交通標識とは異なり、交通警察の指揮に似た、管理者が交通秩序を動的に管理するための手段です。信号機は「警察の代理」や交通ルールの役割を担っており、交通警察の指揮とともに交通指揮システムに属しています。したがって、高速道路の信号機の設置及び管理の責任は、本来、交通指揮及び交通秩序の維持を担当する部門に属するものと考えられます。
投稿時間: 2022 年 8 月 2 日