高速道路産業の急速な発展に伴い、高速道路の交通管理においてこれまであまり目立たなかった信号機の問題が徐々に顕在化してきました。現在、交通量の増加に伴い、多くの箇所の踏切道では信号機の設置が急務となっていますが、法律ではどの部門が信号機の管理を担当すべきかが明確に規定されていません。
道路法第43条第2項に規定されている「道路サービス施設」及び第52条に規定されている「道路補助施設」には、道路信号機が含まれるべきだという意見がある。また、道路交通安全法第5条及び第25条の規定に基づき、公安部門が道路交通安全管理の責任を負うべきだという意見もある。こうした曖昧さをなくすため、信号機の性質及び関係部門の責任分担に基づき、道路信号機の設置及び管理について、法令において明確に規定する必要がある。
道路交通安全法第25条は、「全国において統一的な道路交通信号を実施する。交通信号には、信号機、交通標識、交通標示、交通警察の指揮が含まれる」と規定している。第26条は、「信号機は赤色、緑色、黄色の3つの信号から構成される。赤色は通行禁止、緑色は許可、黄色は警告を意味する」と規定している。「中華人民共和国道路交通安全法実施条例」第29条は、「信号機は、自動車用信号機、非自動車用信号機、横断歩道用信号機、車線用信号機、方向指示灯、点滅警告灯、道路及び鉄道交差点用信号機に区分される」と規定している。
信号機は交通信号の一種ですが、交通標識や交通標示とは異なり、管理者が交通秩序を動的に管理するための手段であり、交通警察の指揮に似ています。信号機は「警察の代行」や交通ルールの役割を果たしており、交通警察の指揮とともに交通指揮システムに属しています。したがって、その性質上、高速道路の信号機の設置と管理の責任は、交通指揮と交通秩序の維持を担当する部門に属するべきです。
投稿日時: 2022年8月2日