交通信号信号灯は、道路上で車両や歩行者に進行または停止を知らせる法的拘束力のある光信号です。信号灯は主に、信号灯、車線灯、横断歩道灯に分類されます。信号灯は、赤、黄、緑の光の順序で交通信号を表示する装置です。世界各国では、信号灯の各色の意味について明確に定義され、ほぼ同様の規制が設けられています。信号灯本体の寸法は、200mm、300mm、400mmの3種類があります。
信号ハウジング上の赤色および緑色信号灯ユニットの取り付け穴の直径はそれぞれ 200mm、290mm、390mm で、許容誤差は ±2mm です。
パターンなし信号灯の場合、200mm、300mm、400mmサイズの発光面直径はそれぞれ185mm、275mm、365mmで、寸法公差は±2mmです。パターン付き信号灯の場合、Φ200mm、Φ300mm、Φ400mmの3仕様の発光面外接円直径はそれぞれΦ185mm、Φ275mm、Φ365mmで、寸法公差は±2mmです。
一般的なタイプは数多くあります赤と緑の信号灯七郷では、自動車用灯火器、非自動車用灯火器、横断歩道用灯火器などがあり、信号灯の形状によって方向指示灯、点滅警告灯、合流信号灯などに分けられます。
次に、各種信号灯の設置高さについて紹介します。
1. 交差点の信号:
高さは少なくとも3メートルにする必要があります。
2. 横断歩道信号:
高さ2m~2.5mに設置してください。
3. 車線灯:
(1)設置高さは5.5m~7mであること
(2)高架橋上に設置する場合には、橋梁の限界よりも著しく低くしてはならない。
4. 非自動車車線信号灯:
(1)設置高さは2.5m~3mとする。非動力車用信号灯柱が片持ち梁構造の場合、7.4.2の国家規格に適合しなければならない。
(2)非自動車用信号灯の片持ち部分の長さは、非自動車用信号灯システムが非自動車用目標車線より上に位置することを確保するものでなければならない。
5. 車両のライト、方向指示器、点滅警告灯、横断灯:
(1)交通安全標識の製造業者は、最大5.5mから7mまでの片持ち梁の取り付け高さを使用することができる。
(2)柱に設置する場合の高さは3m以上とする。
(3)跨線橋の橋体に設ける場合には、橋体限界より低くしてはならない。
(4)片持ち梁部の最大長さは最内側車線制御中心を超えてはならず、最小長さは最外側車線制御中心以上とすること。
Qixiangは信号灯の分野で10年以上の経験があり、高出力信号灯、低出力信号灯、一体型歩行者信号灯ソーラー信号灯、移動式信号灯など、様々な製品をご用意しております。アフターサービスや保証を気にせず、卸売メーカーに直接お持ちいただくのが、商品選びの最良の方法です。現地視察も承っておりますので、お気軽にお越しください。
投稿日時: 2025年8月13日