歩行者横断信号機の制御および設置基準

歩行者が道路を横断する際の安全を確保する上で重要な要素は、歩行者横断信号本日は、交通信号機の卸売業者であるQixiang社が、設置方法に関する規則について説明します。

1. 歩行者横断信号機に関する関連定義

a. 交通島:歩行者が立ち止まって道路を横断できる場所として、道路上に建設された様々な島状の構造物。

b. 横断歩道信号の表示:歩行者横断信号灯は、赤と緑の2色で表示されます。赤は常時点灯、緑は常時点灯または点滅のいずれかです。

c. 横断歩道信号点滅緑:青信号がまもなく終了することを示す表示方法。

d. 2段階横断:歩行者が道路の中央にある安全地帯で1回以上待機してから道路を横断する方法。

2.歩行者横断信号機の設置条件

歩行者横断帯が標示されている道路区間では、以下のいずれかの条件を満たす場合に歩行者横断信号機を設置する必要があります。

a)道路区間における自動車と歩行者のピーク時の交通量が表1に示された値を超える場合、歩行者横断信号機とそれに対応する自動車信号機を設置する必要があります。

b)連続する8時間における自動車と歩行者の平均時間交通量が規定値を超えた場合、歩行者横断信号とそれに対応する自動車信号を設置しなければならない。

道路区間の車線数 ピーク時の道路区間における自動車の交通量 (PCU/h) 歩行者のピーク時の交通量(人数/時間)

 

3

 

600 460
750 390
1050 300
 

3

 

750 500
900 440
1250 320

c) 道路区間が交通事故に関して以下のいずれかの条件を満たす場合、歩行者横断信号とそれに対応する自動車信号を設置しなければならない。過去3年間で年間平均5件以上の交通事故が発生し、事故原因の分析に基づいて交通信号を設置することで事故を回避できたと考えられる道路区間。過去3年間で年間平均1件以上の死亡交通事故が発生した道路区間。

歩行者横断信号機

3. 歩行者横断信号機(二次横断歩道)の設置

歩行者横断信号機(二次横断歩道)は、以下のいずれかの条件を満たす交差点および道路区間に設置する必要があります。

a) 交差点および中央分離帯のある道路区間(地下道を含む)において、中央分離帯の幅が1.5mを超える場合は、中央分離帯に歩行者横断信号を追加する必要があります(図A.3参照)。

b) 歩行者横断路の長さが16m以上の場合は、道路の中央に歩行者横断信号機を設置する必要があります。16m未満の歩行者横断路の場合は、必要に応じて追加の信号機を設置することができます。

4. 特別道路区間における歩行者横断信号機

学校、幼稚園、病院、介護施設の前にある横断歩道には、歩行者用信号機とそれに対応する車両用信号機を設置すべきである。

5. 聴覚信号装置の設置

状況によっては、歩行者横断信号に音声信号装置が設置される場合がある。

聴覚信号装置を設置する際は、電子的に合成された断続音タイプが望ましい。聴覚信号装置の周波数は、赤信号の場合は毎分70~80回、緑信号の場合は毎分700~800回に設定する。点滅する緑信号は、点灯中は連続点灯時と同じ周波数で音を発し、消灯中は音を発しない。

単一の信号柱には、2方向を示す音声信号装置を設置してはならない。

6.点滅式警告灯の設置

歩行者横断標識が塗装されているものの、車両用および歩行者用横断信号機の設置条件を満たしていない交差点や都市幹線道路の一部区間には、点滅式警告信号機やその他の警告標識を設置する必要がある。

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投稿日時:2026年3月24日